■過払い金返還債権アレンジャーとその実態!
「過払い金返還アレンジャー」とは何か。その全容、実態が最近少しずつ明らかになってきたので報告しよう。そのカラクリを知れば「そんな馬鹿な話」があるかと仰天する筈だ。
過払い金返還を巡っては消費者金融などの業者と請求者の代理人(司法書士、弁護士)が裁判、和解などの交渉により「過払い額」が確定し、業者が請求者に支払うのだが、最近は、過払いによって業者サイドの資金流出が過大となりはじめ、「支払方法を分割払い」にして支払いの平準化を図るケースが増えているが、その分割払いに目を付け登場したのが「過払い金返還債権アレンジャー」だ。
「過払い金返還債権アレンジャー」は、弁護士、司法書士などからこの分割支払い債権をダンピングのうえ購入し、満額を受取り利益を得ているという。一例を挙げればこうなる。つまり、請求者に業者の財務状況などを適当に説明、「分割だと受け取れない危険性がある」などと説得してこの債権をダンピングさせ、「アレンジャーとの間で契約を結ばせそのダンピング金額を支払う」仕組みだという。請求者には実際の和解金が大幅に減額された金額か渡るというのだ。
だが、そこで新たな事実が判明、憤りを覚えるカラクリがあったのだ。この「過払い金返還債権アレンジャー」なるものが、実は「司法書士、弁護士」自身だというから驚きだ。「決定金額満額を業者から全額受け取っておきながら、債務者へは大幅減額している」と言うことは、「司法書士、弁護士」の荒稼ぎの仕組みに見える。「多重債務救済」とは反対に、多重債務を食いものにしているとした表現できない。
こうした状況を助長している根源は、平成18年1月の最高裁の判例にあるのだが、本末転倒、利用者のためには何も役立っていない。判例に従い、利用者保護を目指し、カウンセリングなどをまじめに実施しているのは業者だけなのではないだろうか。
■利用者保護のためにこそ、コード71は残せ
コード71とは、日本信用情報機構(JICC)が過払い請求を行った者に目印をつけるサービスコードであり、「債務不履行」「破産」など事故コードではない。コード71が付せられていても、相応の慎重審査を行い融資を行っている業者もいるのは事実だ。司法書士、弁護士がこのコード71を排除するよう金融庁に要請することは、正直理解しがたい。一時、金融庁がコード71削除を検討を開始したという報道があったが、これは大きな問題に発展する前兆だといえる。
コード71は、全国信用情報センター連合会が過払いを行ったものに対し、「債務整理」の符号を付してたのが最初だ。しかし、これでは実態と違うということで、当時の金融庁市川金融会社室長の提言によりできたコード(符号)なのだ。そして、コード71については、高裁判決がコード71の有用性を認め、行政指導に基づいて業者は履行していた。
しかし、過払い返還請求をビジネスとする司法書士、弁護士が「コード71があると過払い請求を躊躇しかねない」という理由で削除するよう金融庁に求め、当時の角田金融会社室長も削除の方向で検討を開始した。何故、急転して態度を変えたのかは問題だ。それは、記憶に新しい各省庁で問題になった「タクシーチケット」問題に起因しているとい説もあるのだ。
タクシーチケット問題以降、各省庁はこれらの経費を認めない方向で動いたが、その習慣からすぐには抜け出せない金融庁職員が「バブル的に儲かっているビジネス系弁護士に集っているから、急な方針転換があった」というのが専らの噂だ。貸金業法施行以降、コンプライアンスを重視した業務執行に徹しているのが最近業者の動向だと思えるのだが・・・・・。利用者目線での行政指導を真剣に考える時が来たのではないか。







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